医療費控除


医療費控除とは、医療費を支払ったときに控除を受けることができます。
控除額は、下の算式で計算し、200万円が限度となります。

医療費の合計額 − 保険金がおりた場合や給付金が支給された場合の金額 − 10万円(

総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%
「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額 及び 退職所得金額 の合計額をいいます。

また、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として
差し引きしますので、引ききれない金額は、他の医療費からはマイナスしません。

計算例 :
 医療費が100万円で、そのうち入院に15万円かかり、その入院に対して、
保険金が20万円おりた場合の控除額(総所得金額等が200万円以上の場合)
100万円 − 15万円 − 10万円 = 75万円
保険金は20万円おりたが、対象となる入院費は15万円しか発生していないため、
他の医療費からはマイナスせずに、15万円だけマイナスすることになる。

医療費控除を受けるためには、領収書等の添付か提示が必要となります。

医療費について、いつの確定申告で対象となるかですが、その年の1月1日〜12月31日に支払ったものが該当し、未払となっているものは該当しません。

また、医療費の例としては、入院費や療養費だけではなく、
薬屋さんなどで購入する一般の風邪薬の購入や
病院へ行くための交通費も医療費となります。

病気の予防健康増進のための費用は医療費になりません。

医療費にならないものとして、
健康診断費用や人間ドック
サプリメント
医師等に対する謝礼金
予防接種
自家用車で通院した場合の駐車代、ガソリン代
特に使う必要がない場合のタクシー代
(足が不自由でタクシーを使用しないと、病院まで行くのが難しい場合や 夜中で電車が動いていない場合などにタクシー代が医療費となります。)
などが挙げられます。


医療費控除(国税庁HPへ)

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