申告しないとどうなるの?ペナルティ発生!!
確定申告義務があるのに、申告しなかった事を
税務署から指摘された場合、ペナルティが発生します。
ペナルティとは加算税と延滞税があり、加算税は、次の表のようになります。
50万円以下 の部分 | 50万円超の部分 | 事実の隠ぺい・ 仮装があった時 | |
---|---|---|---|
無申告の場合 | 15% | 20% | 40% |
申告したが、納める 税金が少なかった時 | 増加した金額 について10% | 増加した金額 について15% | 増加した金額 について35% |
たとえば、60万円の税額を申告しなかった場合、
500,000 × 15% + 100,000 ×20% = 95,000円
となります。
事実の隠ぺいとは、所得を隠していた場合等が該当します。
仮装とは、架空の領収書などを作成するなどし、
経費を水増ししたりする行為等が該当します。
申告はしたが、60万円の所得を隠していた場合、
600,000×35% = 210,000円
税金が増加します。
延滞税とは、加算税の他に、税金に上乗せされる利息のようなもので、
金額は下の表のようになっております。
未納付の期間が長ければ長いほど、金額は大きくなっていきます。
延滞税の利率 | |
---|---|
確定申告期限から2ヵ月まで | 「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%※」 と 「年7.3%」の低い方 |
確定申告期限から2ヵ月後〜 | 「年14.6%」 |
※平成20年1月1日以後は4.7%
上記を見るように、利率が、とても高いです。
できるだけ納めるようにしましょう。
なお、税務署の調査を受ける前に、自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税はかかりません。
確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
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