法人の場合の為替差損益
(為替変動による損益)の取扱
法人で取引を行うと、スワップポイントについて、
未決済でも、すべて損益を計上ことになります。
(スワップポイントの取扱い参照)
為替差損益についても同様です。
決済をしなくても、1年ごと(事業年度末)に全て、
損失も利益も確定したものとして取り扱われます。
利益が出ているから、
翌年に決済しようと考えても
個人の時と異なり、
未決済分が収入計上されてしまいますので、
注意が必要です。
同様に、損失が出ていれば、
決済していなくても損失となるため、
それまでの利益と相殺させるために、
決済をする必要はありません。
未決済の場合、翌年度は、
前事業年度末に決済されたものとして計算した評価額より
金額が増加すれば利益となり、
減少すれば損失となります。
この収益になるタイミングと費用になるタイミングは、
後々重要になってきます。
特に利益を大きく出せる場合は、
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の規定を考えると、
かなりが厳密な管理が必要です。
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