所得税の確定申告 概要

所得税に限らず、法人税、消費税、相続税、贈与税等でも、
確定申告という言葉を使いますが、
個人の所得に係る所得税の確定申告を説明します。

所得税の確定申告とは、毎年1月~12月までの1年間
個人の所得に係る税金を計算して、申告し納税する行為を言います。

提出期間

毎年2月16日~3月15日となり、2月16日、3月15日が土日、祝日だった場合、土日祝日の翌日となります。

計算した結果、税金が還付となる場合、特に期限はなく、翌年1月1日から時効となる5年間は、
還付申告を行うことができます。

ただし、すでに確定申告書を提出している年度について誤りがあり、
還付となる場合は、5年前まで遡ることはできず、提出年度の翌年3月15日までに、
更正の請求という手続きをしなければなりません。
申告書を提出している年度について、誤りがありすでに更生の請求の期限が過ぎている場合は、
税務署に還して下さいとお願いすることになります。

提出先 提出方法

管轄の税務署 (国税庁HP参照)持参するか、郵送により提出します。
郵送した際に、控に受領印(税務署が受け取ったという証拠)がほしい場合は、
控と、返信用封筒に切手を貼って同封することで、控を返却してもらえます。
郵送の場合は、簡易書留などをつけることにより、発送したことを証明できます。
詳しくは、郵送について(国税庁HPへ)

納期限

納期限は、確定申告書の提出期限と同じで、3月15日となります。
提出期間と同様に、3月15日が土日祝日の場合は、土日祝日の翌日となります。
振替納税を利用することにより、口座からの引き落とし日が4月半ば(日付は毎年異なる)となります。
口座振替を利用する場合は、口座振替依頼書を作成し、銀行印を押して、申告書と一緒に提出します。

延納

税額の半分以上を、納付期限までに納めることにより、
残りを5月31日まで延納することができます。
(5月31日が土日祝日の場合は、土日祝日の翌日)
ただし、延納した税額について、利息(※)がかかります。
※利率 : 年「7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合

納付場所

金融機関か、税務署で納付することができます。
納付書は、金融機関か税務署でもらい必要事項を記入して納付することになります。
面倒なので、口座振替が便利です。

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