勤労学生控除
学生の場合、27万円の所得控除を受けられる場合があります。
勤労学生に該当するかどうかは、下記条件の全てに当てはまる必要があります。
- 1.アルバイトによる給与などの勤労による所得がある。
2.合計所得金額が65万円以下かつ勤労によらない所得が10万円以下。
3.特定の学校の学生や生徒である。
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校等のうち一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの
以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、
通学している学校の窓口で確認してください。
(国税庁HPより)
FXの所得が、10万円以上となった時点で、
勤労学生控除は受けることはできません。
また、扶養に入れるかどうかの判定は、
勤労学生控除を適用する前の金額で行います。
年齢16歳以上23歳未満の場合は、
扶養控除の控除額(63万円)が大きいので、
扶養に入れなくなって、家族の税金で見て損しないように
注意しましょう。
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