小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済掛金控除とは、
・小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金
・確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金
・心身障害者扶養共済制度の掛金
を支払った場合に受けられる所得控除の事を言います。
控除額は、支払金額の全額です。
小規模の事業主や中小企業の会社役員の節税によく利用されます。
簡単に仕組みを説明しますと、
①支払った金額は全額、所得控除で控除される。
所得税の税率が40%であれば、支払金額の40%分 所得税が減る。
(税率はこちらを参照)
②支払った金額は積立られて、解約時等に戻ってくる。
かけている金額は、支払期間によって全額戻ってくる。
この金額を受け取った時の所得は、退職所得や一時所得などに該当し、
退職所得や一時所得は、収入金額の半分に対して課税されるなど税制面での優遇が受けられます。
つまり支払った金額は、全額を所得金額から控除でき、
戻ってきたときには課税されるが、
戻ってきた金額の半分に対して税金を払えば良い事になります。
例 : 100円かけて100円戻ってきて、支払時、受取時ともに税率が20%とすると
支払時の減税額 100 × 20% = 20
受取時の課税額 100 ÷ 2 × 20% = 10
結果 20-10=10 (税金が減少した。)
※ これは、簡単な例となり、実際は所得によって、複雑な計算となります。
支払っている分は、資金が出ていくわけですので、
節税のみで考えずに、資金計画が必要となります。
⇒小規模企業共済制度の参考HP
確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金とは、
国民年金や厚生年金以外に
個人的に年金を積み立てておく制度となっております。
個人型確定拠出年金についての参考HP
⇒SBI証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K)
⇒三井住友銀行 個人型確定拠出年金
心身障害者扶養共済制度とは、障害者を保護している方のための制度で、
保護者に万一の事態が発生したときに、障害者の方にお金がおりる
といった制度となっております。
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