扶養控除

扶養控除とは、
生計を一にする配偶者以外の親族
(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
の合計所得金額が38万円以下の場合に適用があります。

控除額は、下の表のとおりです。
お金がかかると思われる年齢の方が、
控除額は大きくなります。

控除額
一般の扶養親族 38万円
特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満)63万円
老人扶養親族
(年齢70歳以上)
同居老親等
以外の人
48万円
同居老親等 58万円


※同居老親等とは、老人扶養親族のうち、
納税者又はその配偶者の直系の尊属で、
納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。

※年齢は、12月31日現在で判定します。

※同居特別障害者に該当する場合は、上記金額に35万円加算されます。

※年の途中で亡くなった場合は、亡くなった時点の所得金額、
年齢で扶養に該当するか判定します。

※生計を一にするとは、
同じ家に住んでいて家計を共にする場合や、
勤務、修学などの事情により一緒に住んでいなくても、
常に生活費等を送金している場合を言います。

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