地震保険料控除
地震保険料を支払った場合には、
一定の金額を所得から控除できます。
日本は、地震が多い国であるため、
このように税金上の優遇制度を設けて、
万が一、地震があった時の生活の安定を考えて、
地震保険に加入する人を増やそうとしているのです。
地震保険料控除の対象となる保険契約は、
次の要件を満たしているものとなります。
・自己又は自己と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋や生活用動産が保険の目的である。
・地震、噴火又は津波を原因とする火災損壊等による損害により保険が支払われる。
地震保険料控除の控除額は、5万円以下までが全額控除となり、
それ以上支払っても、5万円が限度となります。
地震保険料控除は、保険会社からの控除証明書が必要となります。
旧長期損害保険契約等に係る損害保険料
平成18年の税制改正で、
平成19年分より損害保険料控除が廃止されました。
しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、
地震保険料控除の対象とすることができます。
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約
(保険期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
この、長期損害保険料の控除額は、
1万円以下 ・・・支払金額
1万円超 2万円以下・・・支払金額÷2+5千円
2万円超 ・・・1万5千円
となっていますが、地震保険料、旧長期損害保険料の
控除額を合計して5万円までが、控除額の限度となります。
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