店頭FX と くりっく365 の使い分け② サラリーマンの場合
店頭FXの場合は、
雑所得として他の所得と合計して課税されるため、
サラリーマンの場合は、店頭FXの所得と給与所得が合算され、
FXの所得に係る税率が15%となるラインが、
かなり低くなってきます。
使い分け①で、投資のみ専業の場合の税率15%のラインは、
195万円+所得控除額となることを説明しましたが、
サラリーマンの場合は、店頭FXの所得が、
195万円に所得控除額をプラスし、
給与所得をマイナスした金額までであれば、
税率15%となります。
所得控除が基礎控除額(38万円)だけとして考えると、
具体的には、給与所得は、
給与の収入金額から給与所得控除額が控除されるため、
給与所得が233万円(195万円+38万円) 以上となるのは、
給与所得控除額等を考慮しますと、
給与の収入金額が、3,585,714円になると、
給与所得が233万円となります。
通常、
社会保険料(厚生年金や健康保険、雇用保険料) は全額、
所得控除として所得から控除されますので、
給与収入が額面金額(税金等控除前)で、400万円程ある場合は、
店頭FXで取引は行わずに くりっく365 で取引を行った方が有利
になる可能性が高いです。
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