雑損控除・寄付金控除

雑損控除

雑損控除とは、災害盗難横領により被害を受けた時に、一定額を控除できます。

具体的に下記の基因による損害は、雑損控除の対象となります。

(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領

なぜか、詐欺による損失については認められません

控除額は、
損害金額+災害関連支出の金額-保険金などに補てんされる金額

損害金額とは、損害を受けた時に直前におけるその資産の時価を基にして計算します。
災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などが該当します。
雑損控除を各種所得から控除して、控除しきれない場合は、翌年以降3年間繰り越すことができます。
申告の手続きは少し複雑ですので、もし該当する場合は、税務署に直接聞いた方が良いでしょう。
 雑損控除:国税庁HPへ

寄付金控除

国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して、寄付をした場合、所得控除を受けられることができます。
控除額は下記算式で、計算します。
次のいずれか低い方の金額 - 5千円= 寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
寄付金に該当するかどうか詳しくは、国税庁HPへ
寄付金控除を受けるには、確定申告書に、書類の添付が必要になります。

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