法人が保険料を支払った場合
個人の場合の、生命保険料や地震保険料は、
のように、所得控除として一定の限度が設けられております。
生命保険控除は個人で支払っていると、いくら支払っても、
最大で10万円までしか控除することができません。
地震保険料も5万円までしか控除することができません。
法人の場合は、こういった限度がないため、
支払った金額を経費として計上することができます。
これは、法人成りのメリットの1つです。
ただし、
保険料の受取人を法人にする
契約によって全額経費にならないことがある
など気をつけなければいけないことがありますので、注意が必要です。
受取人が法人の場合、万が一のことがあったらどうなるの?
と疑問が出るかと思いますが、その場合は、会社にお金が入った後、
退職金等として遺族に支払うことになります。
全ての会社の株式や出資を代表者が持っていれば、
会社の株式は遺族が相続することになります。
出資の50%超を握っていれば、
退職金を出すなどの決定権も遺族が握ることになるのです。
また、積立型の保険を利用することで、万が一のことがなくても、ほとんどお金が戻ってくるという保険もあります。
経費になって税金は減っているのに、後で戻ってくるのです。
後で戻ってきたときには、収入計上されますが・・・
収入計上された時に費用を計上すれば税金はかかりません。
法人の場合の保険契約は、個人のときよりも複雑です。
専門家に相談した方が無難でしょう。
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