社会保険料控除

社会保険料を支払うと、その全額を所得から控除することができます。
社会保険料とは、次のものを言います。

・健康保険
・雇用保険
・国民年金
・厚生年金保険
・国民年金基金の掛金
・厚生年金基金の掛金
などなど
国税庁HPでより詳しく

サラリーマンの方は、通常、給与から天引きされているため、
会社が金額を把握しており、年末調整で控除されているので、
確定申告は必要ありません。

ただし、1年のうちに働いていない期間があった場合など、
自分で、国民健康保険、国民年金を支払った場合は、
年末調整の時に会社へ提出する書類に書いておかないと
源泉徴収票に控除額として反映されておりませんので、
自分で確定申告することにより、還付を受けられる可能性があります。

社会保険料控除の控除ができるタイミングは、支払った時となります。

つまり、未納となっているものは、控除する事ができません。

未納のものは支払った時に、控除することができます。

所得が低い年は納付しないで、所得が高くなる年に納付した方が、
トータルで見て税金が安くなりますが、
未納となっている場合、
万が一障害にあった場合などに、
障害年金がおりなくなる可能性があるなど、
不利な点もありますので、注意が必要です。

なお、国民年金については、控除を受ける際に控除証明書の添付が必要となります。

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