合計所得金額とは?
配偶者控除や、扶養控除を受けられるかの判定は、
合計所得金額で行います。
合計所得金額とは、
総所得金額
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額
株式等に係る譲渡所得等の金額
先物取引に係る雑所得等の金額
山林所得金額
退職所得金額
の合計額をいいます。
何がなんだかわからないですね。
とにかく全ての所得を合計したものです。
注意しなければならないのは、
合計所得金額は、
前年の損失の繰越控除の適用前の金額となります。
つまり、
くりっく365 では、マイナスを翌年以降に繰り越すことができますが、
配偶者控除、配偶者特別控除、
扶養控除を受けられるか判定する際に使用する
「合計所得金額」とは、
前年のマイナスと相殺する前の金額となります。
前年のマイナスが大きいから、
今年はいくら稼いでも大丈夫というわけではなく、
その年の所得が38万円を超えれば、
扶養から外れてしまいます。
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