給与所得とは?会社設立によるメリット

給与所得とは、サラリーマンがもらう給料や、賞与などの所得の事を言います。

給与所得の金額の計算式は、
収入金額 - 給与所得控除額
となっており、何も経費を使っていないのに、控除を受けることができます。
事業所得や雑所得は、収入から必要経費をマイナスする事で、所得の金額を計算しますので、使った経費しかマイナスする事ができません。

給与所得であれば、お金の出費がないのに、
給与所得控除額をマイナスできます。
このことが、法人成りによる節税効果の1つとなります。

給与所得控除額の計算式は、下記のようになっております。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円未満の場合 650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30% +  180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20% +  540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10% + 1,200,000円
10,000,000円超  収入金額× 5% + 1,700,000円

たとえば、給与の額面が1,000万円の場合、
上の表に当てはめると給与所得控除額は
1,000万円 × 10% + 120万円 = 220万円
となり、給与所得の金額は 780万円になります。
220万円も所得が減るのです。

この給与所得控除額が、会社を設立する事で、
節税の理由になるのはなぜかと言うと
会社を設立すると法人税がかかります。
会社には基本的に所得税は課されません。

おおざっぱに法人税の計算式は、
(収入 - 必要経費)×税率
となります。
「収入 - 必要経費」 が0以下であれば、
0に税率をかけても税金は0になりますので、法人税はかかりません。
(ただし、最低7万円の地方税は発生します。)

会社を設立して、その会社の役員(社員)になることにより、
その会社から個人へ給与を出すことができます。

給与は必要経費になりますので、
仮に会社の収入と給与の金額を同額にすれば、法人税は0となり、
個人に係る所得税は、給与所得控除額が控除された金額に対して税率が乗じられる事となるのです。

同じ収入でも、個人で事業として行う場合は、収入金額から必要経費を控除したものが所得となってきますが、
その収入を、会社に移して、給与を個人に支払うことで、個人の収入から給与所得控除額をマイナスすることができます。
結果として、個人の所得を減少させることができるのです。

会社を設立することで、個人に係る所得税が、
↓のような感じに変化するのです。
(収入 - 必要経費 - 給与所得控除額) × 税率

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